大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)854 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士奥江秀一の上告理由第一点について。

原判決が成立に争のない乙第一ないし第三号証と成立に争のない乙第四ないし第

七号証記載の各陳述とに徴すれば判示事実を肯認し得る旨判示したことは、所論の

とおりである。そして、仮りに乙第二、第三号証が所論のごとく名瀬市長に届出で

られた書類であることを認めたに過ぎないものであつたとしても、同号証を除外し

ても、原判決挙示の爾余の証拠により原判示の事実認定を肯認できるから、原判決

には判決に影響を及ぼすべき違法は認められない。

同第二点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の採否、事実認定を非難するに帰し、上告適法

の理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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